効率的な一本化

確定申告のCMなどを見るようになると、今年も春がやってくる感覚になる方もいるかもしれません。

たとえ確定申告の時期が終わったとしても、じつは還付に関する確定申告は出来ます。
しかし、これには期限が決められています。
更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内です。 
ここで注意していただきたいのは、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年ということです。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間(3年間)内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります。
このように、確定申告には知らなければ見逃してしまうものもあります。
そこで、確定申告を自分ではできないから誰かにお願いできないかしら…という方もいると思います。
確定申告と聞くと税理士と思う人が多いと思いますが、弁護士も税理士登録をしていれば,税理士業務ができるのです。
税理士資格を有する弁護士の税理士業務の範囲は,他の税理士さんと変わりません。
つまり,弁護士さんも税理士業務ができるということは確定申告などの税金業務もできるのです。
ただ弁護士さんといっても全員が税金に詳しいわけではないので三重県内で税金に詳しい弁護士さんをインターネットで探してみてもいいかもしれません。
税理士資格を有する弁護士さんに仕事を依頼することで、法人の方などはいっぺんにいろんな案件を託すことができるので、非常に便利なのではないでしょうか。
確定申告は法人にとっては絶対的に必要なものですし、定期的な申告やまとめが必要になります。
だからこそ弁護士さんに一任するのも効率的かもしれませんね。
確定申告は難しいものです。
簡単にできるような試みが今はたくさんありますがそれでも確定申告は難しいですよね。